他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者の行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が負担すべき医療費を一時的に立て替えるだけで、立て替えた分の医療費は事後に加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、健康保険組合 業務課(03-3372-3862)ご連絡をお願いします。必要書類を、委託業者 大正オーディットより送付いたします。

交通事故等にあったとき(第三者の行為によりおケガをされた場合)

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