扶養について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「親族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を扶養するとき
必要書類 |
1 |
- A4
-
|
2 |
- A4
-
|
3 |
- A4
-
|
4 |
添付書類が必要な場合があります。必ずご確認ください
|
提出期限 |
通常、事由発生から5日以内に当健保に提出する必要がありますが提出書類の準備期間等を考慮し、当健保では下記資料の取り扱いとします。
申請手続きの流れ
|
対象者 |
結婚・出産などにより、被扶養者としたい家族のいる被保険者 |
備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページ、申請書については申請書一覧ページをご参照ください。
給与明細書がない場合や直近で働いてない月があり証明出来ない場合は、こちらの用紙に勤務先で証明してもらってください。
自営業者の被扶養者認定については、こちらの資料をご参照ください。 |
家族が扶養からはずれるとき
必要書類 |
- A4
-
|
保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) |
限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病受療証・資格確認書等(該当者のみ) |
提出期限 |
当該日(資格喪失日)から速やかに提出してください |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 被扶養者が就職した
- 被扶養者が勤務先の健康保険に加入した
- 被扶養者の収入が増えた(パート・アルバイト含む)
- 被扶養者が死亡した
- 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の該当(原則75歳)になった
|
その他の資料 |
|
お問合せ先 |
健康保険組合 業務課(適用・徴収担当)03-3372-3860 |
ページ先頭へ戻る