他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら
必要書類 | 健康保険で治療を受ける場合は、健康保険組合 業務課(03-3372-3862)ご連絡をお願いします。 必要書類を、委託業者 大正オーディットより送付いたします。 |
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 委託業者:大正オーディット TEL 03-6805-6261 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき(交通事故以外 ケンカ・咬創など)
必要書類 | 健康保険で治療を受ける場合は、健康保険組合 業務課(03-3372-3862)ご連絡をお願いします。 必要書類を、委託業者 大正オーディットより送付いたします。 |
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 委託業者:大正オーディット TEL 03-6805-6261 |
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。