特定健康診査
受診対象となる方
実施年度(4月1日~翌年3月31日)において40歳以上74歳以下の被保険者および被扶養者(当該年齢の任意継続者を含みます)
被保険者
- 事業所(会社)で実施している定期健康診断(生活習慣病健診)を受診してください。
定期健康診断(生活習慣病健診)では、特定健康診査の受診項目が網羅されていますので、あらためて受診する必要はありません。 - 健診結果データは健診機関より当健康保険組合に提供されますので、ご自身で結果を報告する必要はありません。
- 実施についての詳細は事業所(会社)へお問合せください。
被扶養者・任意継続被保険者
40歳以上74歳以下の被扶養者・任意継続被保険者
特定健康診査を受診しなくていい方
- 受診日の時点で当健康保険組合の加入資格を喪失されている方
- 実施年度(4月1日~翌年3月31日)中に当健康保険組合の補助金制度を利用して人間ドックを受診する方
- パート・アルバイト等の勤務先で定期健康診断を受診する方
- ※パート・アルバイト先等で定期健康診断を受診された方は、健診結果表のコピーと使用しなかった受診券を当健康保険組合へご送付ください。粗品を進呈いたします。
健診料金
特定健康診査「基本項目」および医師が必要と判断した場合に受診可能な「詳細項目」につきましては、当健康保険組合で費用を全額負担いたしますので無料となります。
但し、決められた項目以外をご自身で受けた場合、その部分の費用は自己負担になります。
被扶養者・任意継続被保険者の健診概要
健診機関
- 特定健康診査の受診機関リストから、希望される健診機関を選んでください。
(集合契約Aタイプ・Bタイプどちらの健診・医療機関でも受診できます) - 各都道府県の健診・医療機関は下記より検索できます。
特定健診等実施施設検索システム
(受診券・保険証に記載されている、組合名と保険者番号をパスワード入力画面で入力してください)
- ※一覧に記載されている健診機関でも、受診できない場合があります。
特定健康診査の受診項目
基本項目 |
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詳細項目 | 医師が検査を必要と判断した場合
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受診方法
受診券が届いたら
- 有効期限を確認し、期限内に受診してください。
- 受診券の券面の内容、注意事項をよくご確認ください。
- この「見本」をプリントしても、受診券としては利用できません。
健診・医療機関の選択と予約方法
当健康保険組合ホームページから「特定健診等実施施設検索システム」により検索した医療機関、もしくは当健康保険組合に依頼して郵送にて届いた「実施機関リスト」をもとに、希望する健診・医療機関を選び直接予約してください。
- ※実施機関リストに載っている健診・医療機関でも、健診を受けられない場合もあります。
- ※今まで自治体で行なっていた「がん検診」の実施については、これまで通り主体は自治体となっておりますので、お住まいの各自治体にお問合せください。
受診の際に必要となるもの
特定健康診査を受診するには、当該年度の「受診券」とともに「健康保険証」が必要になります。忘れずにお持ちの上、受診してください。
受診時の注意
- 「健診前日・当日の注意」をご参照ください。
- 必ず「受診券」と「健康保険証」を持参してください。
- 受診券は健診機関で回収されます。
- 健診機関からの注意事項を厳守してください。
健診に関するお問い合わせ先
- 小田急グループ健康保険組合 健康管理課
- 参考リンク