医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 | |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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申請方法 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 業務課(給付担当) |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 限度額適用認定証を利用しない場合、利用時における窓口支払額との差額は、後日、高額療養費として自動的に給付されます。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | 高額介護合算療養費支給申請書 |
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【添付書類】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務課(給付担当) |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費資金の貸付
高額療養費資金貸付には、貸付条件・貸付金額の上限があります。
※高額療養費「限度額適用認定証」の交付により、病院窓口での支払いの負担が軽減されています。まずは、そちらの利用をお勧めいたします。
対象者 | 当健康保険組合の被保険者および被扶養者で、医療機関の窓口負担額で高額療養費が発生し、その費用の請求を受けたり、あるいは支払をされた方 (公費負担がある場合を除く) |
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貸付額 | 高額療養費支給見込額の8割(無利息) |
手続方法 | 手続方法については、健康保険組合 業務課(給付担当) にご連絡ください。 電話番号 03-3372-3862(直通) |
必要書類および内容 | |
【添付書類】
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貸付期間 | 高額療養費の支給を受けるまで。 (受診月の約2か月後、高額療養費をお支払いする際に清算します。) |