診療報酬明細書等(レセプト)の開示請求

レセプトとは、「診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護診療費明細書」の略称です。 医療機関から健保組合に医療費を請求する際に提出する患者側の費用明細書のことです。
レセプトには患者の氏名、生年月日、病名や診療、検査や手術の明細、投薬の内容、診療の点数(費用)が1ヵ月毎、入院・外来・歯科・調剤別に作成されています。

開示請求ができる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  • 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者および被扶養者本人(であった方を含む)
  • (1)の方が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
  • (1)の被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  • (1)の遺族

開示請求に必要な書類等

開示請求できる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください。

  • 診療報酬明細書等開示請求書 → 健保へご連絡下さい。
  • 開示請求を行う方の本人確認ができる書類等 → 下記「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際開示請求をされる方の本人確認に必要な書類をご参照ください。
  • ※窓口における開示請求の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。(この場合、開示にかかる文書の送料が必要となります)

小田急グループ健康保険組合では、診療報酬明細書(レセプト)等の開示請求があった場合、診療上支障が生じないことを医療機関に事前に確認した上で開示しています。支障がある場合は部分開示または不開示となります。 診療内容についての照会に対しては、お答えできません。

開示手数料

  • 郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収いたします。

「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際 開示請求をされる方の本人確認に必要な書類(次のいずれかの書類)

上記以外に必要な書類

こんなとき 必要な書類
開示請求される方が、被保険者又は被扶養者本人の場合(であった方を含む)
  • ※婚姻等のため、開示請求書の提出時に氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認のできる書類を添付して下さい。
開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合
  • ※被保険者又は被扶養者が、未成年者又は成年被後見人であること、及び開示請求される方が親権もしくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)

(1)戸籍謄本(抄本)(2)住民票(3)登記事項証明書(4)家庭裁判所の証明書(5)その他法定代理人関係を確認し得る書類

開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合
  • ※任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者又は被扶養者本人からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。

    ア.被保険者又は被扶養者本人の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」

    イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書


  • ※郵送により開示請求を行う場合については、上記書類の写しに加え、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出していただくことにより確認することとなります。

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