新着情報
[2025/09/22]
業務災害・通勤災害による受診時は健康保険証・マイナ保険証・資格確認証は使用できません

【重要なお知らせ】
業務災害・通勤災害による受診時は健康保険証は使用できません!
業務中や通勤途中のケガや病気は、健康保険ではなく労災保険の対象となります。 健康保険証を使用してしまうと、医療費の全額を一時的に自己負担することになる場合があります。
◆こんなときは労災保険!
-
仕事中にケガをした
-
通勤途中に事故に遭った
-
業務が原因で病気になった
◆健康保険証を使ってしまった場合は?
すぐに受診した医療機関へ連絡し、労災保険への切り替えが可能か確認してください。 切り替えができない場合は、労働基準監督署へ相談のうえ、必要な手続きを行ってください。
◆労災保険の相談窓口
お近くの労働基準監督署、または 労災保険相談ダイヤル:0570-006031(平日9:00~17:00)