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[2025/10/01]
19歳から23歳未満の被扶養者の認定等について
19歳から23歳未満の被扶養者の認定等について
令和7年7月4日付保発0704第2号厚生労働省保険局長から「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定等について」および同通知関連のQ&Aが発出されました。
今回の対象被扶養者は19歳~23歳未満の被扶養者で配偶者は除きます。なお、年齢の基準については、その年の12月31日現在の年齢で判定させていただき、令和7年10月1日以降の認定日以降から新基準(130万未満→150万未満)での審査をさせていただきます。
その他、提出添付書類についての変更はありません。詳細については、添付ファイルをご参照ください。
令和7年7月4日付保発0704第2号厚生労働省保険局長 /UploadedFiles/%E9%80%9A%E9%81%94.pdf
同通知関連のQ&A /UploadedFiles/%E9%80%9A%E9%81%94%EF%BC%B1%EF%BC%A1.pdf
【お問い合わせ先】
小田急グループ健康保険組合 適用担当
電話番号 03-3372-3861
(平日 9:30~16:00 12:00~13:00を除く)