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[2025/02/18] 
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

任意継続被保険者の標準報酬月額には、令和6年度9月末の全被保険者平均標準報酬月額を適用します。
令和7年度4月分保険料から、 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額を以下のとおり改定します。

【改定前】36万円(25等級)
 【改定後】38万円(26等級)

 

健康保険法第47条により、任意継続被保険者の標準報酬月額は以下のどちらか低い方を適用します。
  (1)資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額
  (2)任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額が38万円以上であった方は、上限額改定に伴い 令和7年度は標準報酬月額が36万円から38万円に改定されます。

<ご参考>
既に任意継続被保険者として加入済みの方で、令和7年4月1日から国保に切り替えたい場合は、任意脱退となりますので、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」と、健康保険切替手続きに必要な資格喪失証明書の交付を希望する
健康保険資格取得資格喪失証明願 を遅くとも、3月21日(金)までに当組合に届くよう、お手続きください。

※資格喪失証明書は資格喪失日以降、カード保険証や資格確認書の返納を確認した後交付しますのでご注意ください。

<本件問い合わせ先>
    小田急グループ健康保険組合 任意継続担当
        外線:03-3372-3861 (平日9:30~12:00、13:00~16:00)

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