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[2024/02/07] 
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額上限は、360千円となります。

(令和5年度の上限は360千円)

 

保険料の目安となる、任意継続被保険者の標準報酬月額上限は、毎年4月1日に改定されます。その場合、下記のいずれか低いほうが適用されます。

1.退職時の標準報酬月額

2.前年9月30日における、小田急グループ健康保険組合に在籍している全被保険者標準報酬月額の平均額

※令和5年9月30日における標準報酬月額の平均額は、362,098円となります。

 

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