扶養について【家族の加入・脱退】
①被扶養者になるための条件(被扶養者になるための条件)

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「親族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。 ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。
被扶養者になるためには
- 主として被保険者(本人)の収入によって生活していること
- 被扶養者となる人の年間収入が130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
ただし、下に該当される方の基準額は①②のとおりとなります。- ① 19歳~23歳未満の方は150万円未満(配偶者をのぞく)
- ② 60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は180万円未満
- ※税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健保の被扶養者認定基準における年収は、今後の年間見込み額を随時算出して判断します。
- 3親等以内の親族であること
- 日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること) 被扶養者認定における国内居住要件の追加について
なお、上記基準以外にも「主として被保険者により生計維持されていること」も満たすことが必要であり、被扶養者として認定されるかは、被保険者の収入や申請書類等で当健保にて審査を行い総合的に判断します。
| 被扶養者申請の手引き (まずはこちらをご確認ください) |
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| 申請手続きの流れ | 添付書類一覧 |
| 扶養認定についてのQ&A | |
②被扶養者からはずれるとき
被扶養者の条件に該当しなくなるケース
- 被扶養者が就職した
- 被扶養者が勤務先の健康保険に加入した
- 被扶養者の収入が増えた(パート・アルバイト含む)
- 被扶養者が死亡した
- 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の該当(原則75歳)になった
65歳以上で一定の障害があると認定され後期高齢者医療制度に該当する方の手続き
移行手続きのため、後期高齢者医療制度の該当日の前日の住所情報を広域連合へ提供し、「健康保険被扶養者異動届(減)」に被保険者と同居・別居区分をご記入の上、同居の場合は被保険者欄に、別居の場合は欄外へ住所情報をご記入ください。
国民健康保険に加入される場合
資格喪失日から14日以内にお住まいの市区町村の窓口に提出し、お手続きください。「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、申請書をご記入の上、お勤めの会社にご提出ください。
- ※任意継続の方は当健保に直接ご提出ください。
国民健康保険の詳細については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問合せください。
③夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)
④被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより家族が増えたときや、就職や別居、死亡、収入オーバーなどで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、小田急グループ健康保険組合では、法に基づき、毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。





