医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
A4
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
申請方法
  1. 会社にお勤めの方とそのご家族
    申請書をご記入の上、お勤めの会社にご提出ください。会社を経由して認定証をお渡しします。
  2. 任意継続加入者とそのご家族
    申請書をご記入の上、直接当健保まで郵送してください。
お問合せ先 健康保険組合 業務課(給付担当)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
限度額適用認定証を利用しない場合、利用時における窓口支払額との差額は、後日、高額療養費として自動的に給付されます。
参考リンク

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合 業務課(給付担当)
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費資金の貸付

高額療養費資金貸付には、貸付条件・貸付金額の上限があります。
※高額療養費「限度額適用認定証」の交付により、病院窓口での支払いの負担が軽減されています。まずは、そちらの利用をお勧めいたします。

対象者 当健康保険組合の被保険者および被扶養者で、医療機関の窓口負担額で高額療養費が発生し、その費用の請求を受けたり、あるいは支払をされた方 (公費負担がある場合を除く)
貸付額 高額療養費支給見込額の8割(無利息)
手続方法 手続方法については、健康保険組合 業務課(給付担当) にご連絡ください。
電話番号 03-3372-3862(直通)
必要書類および内容
A4

【添付書類】

  • 医療機関からの請求書、または領収書
  • 貸付対象者が市区町村民税非課税であることがわかる書類
  • 生活保護法の要保護者であるとき、その内容がわかる書類
貸付期間 高額療養費の支給を受けるまで。
(受診月の約2か月後、高額療養費をお支払いする際に清算します。)

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